ミナミ法務事務所(鹿児島の行政書士事務所)へようこそ

日常生活でのお困りごと、行政手続きでのお困りごとをサポートいたします。
当事務所には宅建取引士、ファイナンシャルプランナー、簿記1級、マンション管理士の有資格者もおり、相続、不動産、税金、金融、投資、マンション管理などの幅広い知識から満足の行くアドバイスをいたします。まずはメールでの無料相談をお気軽にご利用ください。

鹿児島湾にそびえる桜島
鹿児島のシンボル”桜島”

サポート内容

相続関連サポート
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”相続”を”争続”にしないよう、遺言を準備したり、財産を把握したりと相続前の備えが必要なのは言うまでもありません。また、相続発生後も多くの面倒な手続が必要になります。相続に関する不動産や税金等の手続きについてもご相談ください。


外国人在留資格サポート
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当事務所は出入国在留管理局に対する「申請取次」の資格を有しています。外国人本人の出入国管理事務所への申請のための出頭は不要です。当事務所にて在留資格の取次申請のサポートをいたします。


行政関連サポート
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行政機関への許認可等の手続きはとても煩雑です。建設業許可申請を例にとっても、提出する書類は20数種類あります。ご自身で手続きをするとしたら、慣れない書類作りで時間と労力を浪費します。そのような行政関連手続きを全面的にサポートいたします。


マンション管理サポート
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当事務所は「マンション管理士」の資格を有しています。マンションの顧問契約もあり、経験豊富です。マンション管理の会計ソフトも独自に作成して提供しています。管理組合のサポートをいたします。


契約関係サポート
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契約書は法律に沿って曖昧な部分を残さないように作成しないと、後々トラブルが発生したときに解決が難しくなります。将来の発生しうるトラブルを想定し、それらをカバーできるよう作成する必要があります。あらゆる契約書作成をサポートいたします。


お役立ちサイトのご紹介
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相続登記、相続税計算、建設業許可申請、法人定款作成など、役立つサイトやお助けソフトを紹介しています。有料のコンテンツもあります。あくまでご自身の責任とご判断においてご利用ください。



ミナミのブログ(新規投稿)


お客様のちょっと変わった事例

事例1:相続税申告期限の間際のご相談でめっちゃ焦った事例

相続税の申告期限(被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内)直前に当事務所に財産目録作成依頼あり。本人は基礎控除額を超えないと思っていたが、財産調査で基礎控除額をはるかに超えることが判明。不動産は小規模宅地の特例適応の対象であるが、期限間際のため税理士からは引受を断られてしまう。このままでは100万円以上の相続税が発生してしまうが…

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当事務所では、財産目録、遺産分割協議書、法定相続一覧図(法務局への手続きを含む)を作成。お客様へは無料で使用できるウェブ上の相続税申告書作成ソフトを紹介。分かる範囲で申告書を作成してもらい取り敢えず期限の前日に必要書類を揃えて税務署へ提出してもらいました。その後に税務署からお客様へ直接の呼び出しがありました。単に申告書の訂正の指導だったとのことでした。結果、無事に小規模宅地の特例も申告でき相続税がかからずに済みました。
相続税は申告期限(被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内)までに中途半端でも間違っててもいいので申告書をとりあえず提出さえすれば、なんとかなると知らされた事案でした。

事例2:自動車名義変更で名義人の中古車販売店が行方知れずで困った事例

依頼者は中古車販売店でローン契約をして自家用車を購入。車の名義は中古車販売店となっていた。ローン完済後に名義変更のため、中古車販売店に連絡したが、電話が通じず。店舗もたたんでいて、貸店舗オーナーに確認したところ、夜逃げ同然みたく店をたたんだとのこと。このままでは、名義変更どころか車の処分(譲渡や廃車)もできないとの状況であったが…

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当事務所へは自家用車の名義変更の依頼でした。所有権解除の手続きが必要なため、中古車販売店に連絡するが電話はつながらず。1年ほど前に店じまい、その後は行方知れずとのことでした。当事務所にて中古車販売店の社長の所在捜索を開始。戸籍の除票の確認や離婚した元配偶者への聞き取りなどをしましたが所在の手がかりは全くない。通常はそこで諦めて車を解体屋に持っていき正規なリサイクルの処理をしてもらって、解体報告さえ終わっていれば都道府県税事務所へ行って税金を止めてもらいそれにて終了になるのです………がお客様は諦めませんでした。訴訟のための弁護士費用は高くて払えないがまだ充分に価値のある車なので廃車にしたくないとのこと。なんと本人訴訟を起こしました。最終的には公示送達等の手続きを得て「被告は原告に対し所有者名義の移転登録手続きをせよ」との判決をもらい、所有権移転手続きを無事に完了しました。

事例3:個人事業主からの建設業の事業承継についての申請事例

依頼者は以前、当事務所で建設業許可を個人事業主名義(相談者の父親)にて取得。その後、相談者(息子様)から父親が高齢で事業継続困難なため、建設業許可の事業承継手続きの登録できないかとのご相談。R2(2020)年より個人事業主の事業承継は可能となってはいるが…

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当事務所へは毎年変更届の依頼を受けている個人事業主の息子様よりご相談がありました。「親父が高齢で全く働くことが出来ないので、新規の許可を取り直すのではなく事業承継というかたちで許可を引き継げないかとの相談でした。相談時期(R3年9月頃)のタイミングがよく現在お持ちの許可期限がR4年1月末まででしたが、新たに事業承継の許可がおりて許可期限はR4年1月中旬からR9年柱中までの5年間となりました。この事業承継の申請においては役所に収める手数料は全くかからず(通常は新規9万円、更新5万円の手数料がかかります)その分お客様のご負担の軽減になりました。因みに役所も事業承継の手続きについては当事務所が最初の申請であったとの事で許可が降りるまで約3ヶ月間程を費やしました。

事例4(地主からの一方的な借地権解約請求があった事例)

借地権契約を

事例5

事例6

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