任意後見制度と法定後見制度の違いとは?どちらを選ぶべき?


任意後見制度、法定後見制度、比較
任意後見制度と法定後見制度どっちを選ぶ?

1. 任意後見制度とは?

任意後見制度は、本人が元気なうちに、将来自分の判断能力が低下した際に誰にどのようなサポートをしてもらうかを事前に決めておく制度です。具体的には、任意後見契約を結ぶことで、自分の信頼する人(任意後見人)に後見業務を依頼することができます。

特徴

  • 事前準備が必要
    判断能力が十分にあるうちに契約を結ぶ必要があります。
  • 自由度が高い
    支援内容や後見人を自分で決められるため、自分の意向に沿った支援を受けることが可能です。
  • 家庭裁判所の関与
    任意後見契約が発効すると、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督します。

メリット

  • 自分の意思を最大限反映できる。
  • 信頼できる人に支援を依頼できる。

デメリット

  • 元気なうちに契約を結ぶ必要があるため、計画性が求められる。

2. 法定後見制度とは?

法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任して支援を行う制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つのタイプに分かれています。

特徴

  • 判断能力が低下してから利用可能
    すでに本人が意思表示を十分にできない場合でも利用できます。
  • 家庭裁判所が後見人を選任
    家族が後見人になる場合もありますが、専門職(弁護士、司法書士など)が選ばれることもあります。

メリット

  • 判断能力が低下してからでも利用できる。
  • 法律に基づいて適切な支援が行われる。

デメリット

  • 後見人を本人が選べない場合がある。
  • 家庭裁判所の関与が強く、自由度が低い。

3. 任意後見制度と法定後見制度の主な違い

項目任意後見制度法定後見制度
利用開始時期本人が元気なうちに契約本人の判断能力が低下した後
後見人の選び方本人が自由に選べる家庭裁判所が選任
支援内容の決定権本人が契約内容を決める法律に基づき家庭裁判所が決定
家庭裁判所の関与任意後見監督人が監督強い関与(後見人選任や監督など)

4. どちらを選ぶべき?

  • 将来の備えをしたい場合
    任意後見制度を活用しましょう。自分の意向に基づいて支援内容を決められるため、より安心です。
  • すでに判断能力が低下している場合
    法定後見制度が適しています。家庭裁判所の手続きを経て、必要な支援が速やかに提供されます。

5. まとめ

任意後見制度は「事前準備が必要で自由度が高い」、法定後見制度は「緊急時にも対応可能で法律の枠組みに沿った支援」という特徴があります。どちらが自分や家族にとって適しているかを検討し、必要に応じて専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談するとよいでしょう。

自分や家族の未来を守るために、ぜひ後見制度について早めに検討してみてください!


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