
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。ただし、全ての土地が対象となるわけではなく、いくつかの条件や負担金があります。対象となる土地やお手続きのながれについて、以下で簡単に説明します。
1. 対象となる土地についての条件
この制度を利用するには、引き取りを希望する土地が以下の条件を満たしている必要があります:
主な条件
- 利用が困難ではない土地であること
国が管理するにあたり、次のような土地は対象外です:- 建物が建っている土地。
- 拡張、修繕が必要な工作物がある土地(例:老朽化した塀や井戸)。
- 隣地との境界が不明確な土地。
- 有害物質や汚染が確認されている土地。
- 崖地など、安全性が確保されていない土地。
- 管理や利用の妨げとなる権利が設定されていない土地であること
- 地上権、永小作権、地役権などが設定されていないこと。
- 土地が適正に維持管理されていること
- 放置されて荒廃している土地や、適切に管理されていない土地は対象外。
2. 負担金について
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、利用者には負担金の支払いが求められます。これは、国が土地を引き取った後の管理や処理にかかる費用を一部負担してもらうためのものです。
負担金の金額
- 20万円が基本額
ただし、土地の面積や条件に応じて変動することがあります。 - 追加費用が発生する場合も
- 特に管理や整備が困難な土地については、基本額を超える金額が請求される可能性があります。
手続きの流れ(概要)
- 申請
市町村の窓口にて「国庫帰属申請」を提出。 - 審査
土地の条件を満たしているか確認。 - 承認後、負担金の支払い
負担金を納付後、正式に土地が国庫に帰属。
補足
この制度は便利な反面、すべての不要土地が引き取られるわけではないため、事前に条件を十分に確認することが重要です。専門家(司法書士や土地家屋調査士)への相談もおすすめです。
制度の利用に関心がある場合、詳細はお住まいの自治体や法務局の窓口にお問い合わせください。
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