生命保険金の受取人を「孫」にする節税対策は誤解?相続税の注意点を解説!


おじいさんが孫を抱っこしている画像。足元にTAXの文字のサイコロ。

生命保険は、相続税対策としてよく利用される金融商品です。特に「生命保険金の受取人を孫にすれば節税になる」といった考え方を耳にする方も多いかもしれません。しかし、この方法には大きな落とし穴が潜んでいるのです。今回は、生命保険金と相続税に関する基礎知識を解説しながら、孫を受取人にする場合の注意点を詳しくご説明します。


生命保険金と相続税の基本

生命保険金は、契約内容によって以下の3つの税金が課される可能性があります。

  1. 相続税
    被保険者(亡くなった方)が契約者であり、保険金の受取人が法定相続人の場合に適用されます。
  2. 所得税(一時所得)
    契約者と受取人が異なる場合に課税されることがあります。
  3. 贈与税
    被保険者でも契約者でもない第三者が受け取る場合に課されます。

この中で、相続税は法定相続人が受け取る場合、一定の非課税枠が適用されるため、負担を軽減できるケースが多いです。


「孫」を受取人にすることの問題点

生命保険金の受取人を孫に指定すると、相続税ではなく贈与税の対象になる場合があります。この仕組みを詳しく見てみましょう。

1. 贈与税の対象になるケース

契約者が被相続人(亡くなった方)、被保険者も被相続人、そして受取人が孫の場合、孫は法定相続人ではありません。このため、生命保険金は贈与税の課税対象となります。

  • 贈与税の計算
    贈与税は相続税と比べて税率が高く、非課税枠も110万円と少額です。その結果、生命保険金の大半が贈与税として課税されてしまいます。

2. 「相続税加算」の問題

仮に、孫が相続人として法定相続に関与する場合でも、生命保険金に対して相続税の2割加算が適用されます。
これは、孫が「直系卑属(子ども以外の孫)」であるため、通常の相続税に20%上乗せされるルールです。

※注意:ただし孫が代襲相続人の場合は法定相続人となるため、上記の1,2の問題は発生しません。


正しい生命保険金の活用法

生命保険を節税対策として利用する場合、以下の点を確認しましょう。

1. 受取人は法定相続人に指定する

法定相続人が受取人であれば、以下の非課税枠を活用できます。

  • 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

2. 孫に贈与したい場合は計画的に行う

孫に財産を渡したい場合は、生命保険ではなく、生前贈与など他の手段を検討しましょう。例えば、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金贈与の非課税制度を活用するのも一つの方法です。


まとめ

生命保険金の受取人を孫にすることで節税になるという考えは誤解です。むしろ贈与税や相続税加算が適用され、結果として税負担が増えるリスクがあります。生命保険を活用した節税対策は非常に有効ですが、契約内容や受取人の指定には注意が必要です。

特に孫への資産移転を考える場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談して、最適なプランを立てることをおすすめします。


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