外国人の新たな在留資格、育成就労制度に関する最新情報


技能実習生、フィギュア

日本の外国人雇用制度は、近年大きな転換期を迎えています。​特に、2024年6月に成立した改正入管法により、従来の技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されました。​この制度は、人材育成と人材確保を目的としており、特定技能制度への移行を視野に入れた新しい枠組みです。​以下では、育成就労制度の詳細について解説します。​

育成就労制度の概要

育成就労制度は、外国人材を計画的に育成し、特定技能1号水準の人材として定着させることを目的としています。​具体的には、3年間の育成期間を設け、その間に業務遂行に必要な技能や日本語能力を習得させることを目指します。

制度創設の背景

従来の技能実習制度は、国際貢献としての人材育成を主眼としていましたが、実際には日本国内の労働力不足を補う側面が強くなっていました。​また、技能実習生の転職制限や人権侵害といった問題も指摘されており、これらの課題を解決するために、新たな制度への移行が求められていました。

施行時期と移行期間

育成就労制度の施行は、2027年までに予定されています。​施行後も、現行の技能実習制度から新制度への円滑な移行を図るため、3年間の移行期間が設けられる予定です。​この期間中は、現行制度の利用も可能とされています。

育成就労計画の認定制度

受入れ機関は、外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。​この計画には、育成就労の期間(最長3年)、育成の目標(業務内容、技能、日本語能力など)、具体的な育成内容が記載されます。 ​

転籍(転職)の要件と条件

育成就労制度では、一定の条件下で外国人労働者の転籍が認められています。​具体的には、パワーハラスメントや暴力などの人権侵害を受けた場合などの「やむを得ない事情」がある場合に加え、同一業務区分内で一定の要件を満たす場合には、本人の意向による転籍も可能です。 ​法務省+1厚生労働省+1

受け入れ対象分野と職種

育成就労制度の受け入れ対象分野は、特定技能制度の対象分野と基本的に一致するとされています。​具体的には、介護、建設、農業、漁業、飲食料品製造業など、16の産業分野が挙げられています。​ただし、国内での育成になじまない分野については、対象外とされる可能性があります。

日本語能力要件

就労開始時には、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格するか、それに相当する日本語講習を受講することが求められます。​さらに、受入れから1年以内に技能検定試験基礎級等の受験が必要とされています。 ​

監理支援機関と外国人育成就労機構

受入れ機関を支援する「監理支援機関」には、外部監査人の設置が許可要件として求められます。​また、「外国人育成就労機構」が設立され、転籍支援や特定技能1号外国人に対する相談援助業務を行います。 ​

まとめ

育成就労制度は、外国人材の適切な育成と定着を目指す新しい枠組みです。​受入れ企業は、制度の趣旨を理解し、適切な育成計画の策定と実施を行うことが求められます。​今後の詳細な運用指針やガイドラインの発表に注目し、最新情報を確認することが重要です。


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